土木用語集

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慣行水利権

項目 慣行水利権 / かんこうすいりけん
意味 水利に関係する法律の成立以前の取り決めによって認められた水の利用の権利。明治29年の河川法成立以前より取水を行っていた農業用水などに認められている。河川法成立後2年以内の届け出が指導されたが、社会的に認知されていれば成立するため届出のない慣行水利権は多い。実際に川を流れる流量よりも、水利権+慣行水利権で認められている流量のほうが多いなど、困った河川も多い。