不動産用語集

不動産登記関連用語

表題部所有者の更正

項目 表題部所有者の更正 / ひょうだいぶしょゆうしゃのこうせい
意味 表題部所有者やその持分の更正の登記は、その変更とは違い権利の移転が存しないため、表題部の記載を訂正することによって行うことができる(不動産登記法33条1項)。所有者の更正の場合、実体法上の所有者は、表題部所有者の承諾がなければ更正の登記を申請することはできない(同法同条2項)。また、持分の更正の場合には、共有者の一人は、当該更正の登記によってその持分を更正することとなる他の共有者の承諾があるときでなければ、申請することができない(同法同条4項)。
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