不動産用語集

不動産取引関連用語

指定流通機構

項目 指定流通機構 / していりゅうつうきこう
意味 指定流通機構とは、宅地建物取引業者間で正確かつ迅速に不動産情報を交換するために、宅地建物取引業法50条の2の4第1項 の規定により、国土交通大臣が指定した公益法人のことである。 現在地域ごとに、(財)東日本不動産流通機構、(社)中部圏不動産流通機構、(社)近畿圏不動産流通機構、(社)西日本不動産流通機構の4つの公益法人が「指定流通機構」として指定されている。宅地建物取引業法により、専属専任媒介契約及び専任媒介契約の場合には、指定流通機構への物件登録が義務付けられている。
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