不動産用語集

不動産取引関連用語

電車、バス等の所要時間

項目 電車、バス等の所要時間 / でんしゃ、ばすとうのしょようじかん
意味 不動産の表示に関する公正競争規約施行規則11条6号で、電車、バス等の所要時間の表示基準を下記のとおり定めている。1.起点及び着点とする駅等又はバスの停留所の名称を明示すること。この場合において、最寄の駅等からバスを利用する場合であって、物件の最寄の停留所までのバスの所要時間を表示するときは、停留所の名称を省略することができる。2.乗換えを要するときは、その旨を明示すること。3.特急、急行等の種別を明示すること。4.通勤時の所要時間が平常時の所要時間を著しく超えるときは、通勤時の所要時間を明示すること。この場合において、平常時の所要時間をその旨を明記して併記することができる。5.通勤時に利用することができない電車、バス等の交通機関による所要時間を表示するときは、その旨を明示し、かつ、通勤時に利用することができる電車、バス等の交通機関による所要時間を併記すること。
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