不動産用語集

税金・税制関連用語

青色申告

項目 青色申告 / あおいろしんこく
意味 青色申告とは、事業で生じた所得のある人が、税法で定められた一定の帳簿書類を備え、税務署長の承認を受けている場合の確定申告の方法。納税申告用紙が青色であるところからこう呼ばれる。 青色申告の承認を受けるためには以下の3つの要件を満たしていなければならない。1.不動産所得、事業所得、山林所得がある人。2.「青色申告承認申請書」を提出し、所轄の税務署長の承認を受けている。3.税法で定められた帳簿書類を作成している。これらの要件を満たしていない場合は、白色申告になる。正規の簿記による記帳をすることにより、白色申告と比較して税制上で優遇されている。 青色申告の特典は、青色申告特別控除(記帳の程度により最高55万円として控除できる)、青色事業者専従者給与(原則、一定の条件を満たせば、適正な給与は全額必要経費になる)、純損失の繰越控除(赤字の場合、その損失を翌年以降3年間、所得金額から控除できる)、引当金特別償却(貸倒引当金、償却引当金などの特別償却費、引当金や準備金を必要経費に算入できる)等がある。
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