不動産用語集

税金・税制関連用語

扶養控除

項目 扶養控除 / ふようこうじょ
意味 所得税の課税に当たって、配偶者以外に扶養親族(子や親、配偶者の親など)がいる場合に所得から一定額を控除することをいう。扶養控除の額は、子供手当の創設、高校の実質無償化に伴い、2011(平成23)年分以降は次の通りである。1.16歳未満     控除なし2.16歳以上19歳未満 38万円3.19歳以上23歳未満 63万円4.23歳以上70歳未満 38万円5.70歳以上     48万円(同居老親等については58万円)なお、扶養親族に収入がある場合には、扶養控除の額が減額されることがある。また、地方税についても同様の制度があるが、控除額は異なる。
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