不動産用語集

民法その他法律関連用語

過失相殺

項目 過失相殺 / かしつそうさい
意味 損害賠償額から過失相当分を差し引いて損害を負担することをいう。賠償を受ける者にも過失がある場合に、負担を公平に行なうために適用される。よく交通事故の損害賠償の際に問題となるが、これに限らず、債務不履行や不法行為による損害賠償について一般的に考慮される。過失相殺の割合は、裁判で確定した事例をもとに判断されるが、「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」が有名である。
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