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急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律

項目 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 / きゅうけいしゃちのほうかいによるさいがいのぼうしとうにかんするほうりつ
意味 急傾斜地の崩壊による災害から国民の生命を保護するため、急傾斜地の崩壊を防止するために必要な措置を講じ、もつて民生の安定と国土の保全とに資することを目的として昭和44年に制定された法律。この法律において「急傾斜地」とは、傾斜度が三十度以上である土地をいう(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律2条1項)。急傾斜地崩壊危険区域内において水の浸透を助長する行為、工作物の設置、改造、のり切、切土、掘さく又は盛土等を行おうとする者は都道府県知事の許可を受けなければならない(同法7条1項)として、この区域内での一定の行為の制限を行っている。
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