不動産用語集

民法その他法律関連用語

強行規定

項目 強行規定 / きょうこうきてい
意味 当事者が欲して、それと異なる法律行為をしても、それを無効とするような規定で「強行法規」ともいわれる。この反対に、当事者の意思によって適用しないことができる規定は「任意規定(任意法規)」という。 強行規定は公の秩序に関する規定であるから、公法上の規定は強行規定であることが多い。ただし、私法上の規定でも、身分関係の法規、例えば民法の相続に関する諸規定は、社会秩序の根本に関わる規定であるから「強行規定」であると判断されている。また、消費者や社会的弱者を保護するための法規(借地借家法等)も、私法上の規定であるが強行規定である。
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