不動産用語集

民法その他法律関連用語

共有物分割

項目 共有物分割 / きょうゆうぶつぶんかつ
意味 共有者は、原則としていつでも共有物分割の請求をすることができる(民法256条1項)。契約によって分割を禁止する事はできるが、その場合でも、その期間は5年を超えることができない。 分割の方法は共有者全員の合意によって決定されるが、合意が整わない場合、裁判所に共有物分割請求を行う(同法258条)。
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