不動産用語集

民法その他法律関連用語

金銭消費貸借契約

項目 金銭消費貸借契約 / きんせんしょうひたいしゃくけいやく
意味 借主が、貸主から金銭を借り入れてその金銭を消費し、その借入額と同額の金銭(利息付の場合は利息分も含めて)を貸主に返済するという契約のこと。略して金消契約と呼ばれることもある。消費貸借契約は、民法で「金銭その他のものを借り受け、後にこれと同種・同等・同量のものを返還する契約」と定められおり、借受物を消費することが可能であり、返還の際にはまったく同じものを返還する必要がない点で賃貸借契約などと異なる。 金銭消費貸借契約が成立するためには、借主が金銭を貸主に返還することを約束し、貸主から金銭その他の代替物を受け取ることが必要である。
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