不動産用語集

民法その他法律関連用語

契約の解除

項目 契約の解除 / けいやくのかいじょ
意味 民法上は、売買・贈与契約等の一時的契約と、賃貸借、雇用、委任等のように一定期間継続する契約との両方について「契約の解除」という用語を用いているが、講学上は、売買契約等、いったん成立した契約を一方の意思表示によって、当初にさかのぼって解消させることをいう。 契約の解除は、契約締結の際、一定の事由があるときは解除を認めるという合意をしておいた場合(約定解除権)か、履行遅滞(民法541条)、履行不能(同法543条)等、法定の事由がある場合(法定解除権)でなければ、これをすることができない。解約手付、買戻しの特約があるときも解除権の留保があったものとされる。 契約の解除は相手方に対する意思表示でなされるが、履行遅滞の場合にはその前に催告を要する(同法541条)。 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負い(同法545条1項)、もし損害があれば損害賠償も請求できる(同法545条3項)。なお、賃貸借、雇用、委任等の継続的契約の解除については、将来に向かってのみその効力を生ずるものとされている(同法620条、630条、652条)。
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