不動産用語集

民法その他法律関連用語

限定承認

項目 限定承認 / げんていしょうにん
意味 相続人が遺産を相続するときに、相続財産を責任の限度として相続を承認することをいう。相続財産を限度に被相続人の債務を弁済した後、その財産に余りがあればそれを相続できる。限定承認のためには、相続人の全員が共同して、相続人であることを知った日より3ヵ月以内に家庭裁判所に申し述べなければならない。なお、限定承認または相続放棄のどちらも選択しなかった相続人は、被相続人の債権債務を無限定に承継する相続を承認した(単純承認)とみなされる。
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