不動産用語集

民法その他法律関連用語

消滅時効

項目 消滅時効 / しょうめつじこう
意味 一定期間、権利を行使しない状態が継続する場合に、債権などの権利が消滅するという定め。消滅時効が完成するまでの期間は、権利の性質や権利行使しない事情に応じて異なる。主な権利の消滅時効完成期間は、次のとおりである。1)債権・権利行使できることを知った時から5年・権利行使できる時から10年2)債権または所有権以外の財産権については、権利を行使できる時から10年3)不法行為に基づく損害賠償請求権・損害及び加害者を知った時から3年・不法行為の時から20年4)人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権(特例)・損害および加害者を知った時から5年(通常3年の特例)・権利行使できる時(債務不履行の始期)から20年(通常10年の特例)5)定期金債権・権利行使できることを知った時から10年・権利行使できる時から20年なお、民法(債権関係)改正(施行は2020年4月1日から)前まで、職業別の短期時効消滅および商事時効が定められていたが、これらの定めは改正によって削除され、債権の消滅時効に統合・整理された。
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