不動産用語集

民法その他法律関連用語

代理権消滅後の表見代理

項目 代理権消滅後の表見代理 / だいりけんしょうめつごのひょうけんだいり
意味 表見代理とは、本人に何らかの落ち度(帰責要因)があることを基礎として、その帰責要因をもとに無権代理人が真実の代理人であるかのような外観が作出され、その外観を信頼して取引に入った相手方を保護するという制度である。表見代理には、代理権授与表示による表見代理、代理権消滅後の表見代理、権限踰越の表見代理という3種類がある。代理権消滅後の表見代理(民法第112条)とは、代理権がすでに消滅したにもかかわらず、代理権授与の外観が残っている場合に、その外観を信頼した善意無過失の相手方(=代理権が不存在であることを知らず、かつ過失がない相手方)を保護し、代理人と相手方との取引の効果を本人に帰属させるという制度である。この制度では、代理権授与の外観を速やかに除去しなかった点に、本人の帰責要因が認められている。例えば、委任契約を解除した後も元代理人が委任状を保管して利用した場合、本人が使用人の解雇を取引先に通知しなかった場合などである。
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