不動産用語集

民法その他法律関連用語

都市緑地法

項目 都市緑地法 / としりょくちほう
意味 都市における緑地の保全及び緑化の推進に関し必要な事項を定めることにより、都市公園法、その他の都市における自然的環境の整備を目的とする法律と相まつて、良好な都市環境の形成を図り、もって健康で文化的な都市生活の確保に寄与することを目的として、昭和48年に制定された法律。平成16年6月の改正により、名称が都市緑地保全法から都市緑地法に改められた。都市計画に、無秩序な市街化の防止又は公害若しくは災害防止や地域住民の健全な生活環境を確保するため必要がある相当規模の土地の区域を「緑地保全地域」として定めることができること(都市緑地法5条)、緑地保全地域で、建築物等の新築・増築・改築、宅地造成等の土地の形質の変更、木竹の伐採等の行為をする場合は、原則として都道府県知事に届け出なければならないこと(同法8条1項)等を定めている。なお、緑地保全地域に関する都市計画は、都道府県又は市町村で確認することができ、緑地保全地域である旨は、当該区域内に明示される。
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