不動産用語集

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特定優良賃貸住宅制度

項目 特定優良賃貸住宅制度 / とくていゆうりょうちんたいじゅうたくせいど
意味 「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(平成5年7月30日施行)により、中堅所得者向けの良質な賃貸住宅(耐火構造又は準耐火構造で、一戸当たりの専有面積が50m2以上125m2以下、専用の炊事室、水洗便所、浴室があることなど)の建設を促進するとともに、居住水準の向上を図るため、民間土地所有者等が一定基準の良好な賃貸住宅を建設する場合、建設費に対する助成や家賃の減額に対する助成を行い、これらの賃貸住宅を公的賃貸住宅として一定期間管理するものである。 民間の土地所有者等は、あらかじめ都道府県知事から供給計画の認定を受けて賃貸住宅を建設し、入居者とは近傍同種の住宅の家賃と同様の家賃で賃貸契約を結ぶが、入居者は収入に応じて地方公共団体が定める入居者負担額のみを貸主に対して支払、差額は国及び地方公共団体が貸主に対して補助を行うこととされている。特定優良賃貸住宅については、入居者の募集は公募によること、3ヵ月分を上限とする敷金を受領すること以外に、礼金、更新料等の受領は禁止されているなどの制限がある。
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