不動産用語集

宅地建物取引業法関連用語

宅地建物取引士証の提示義務

項目 宅地建物取引士証の提示義務 / たくちたてものとりひきししょうのていじぎむ
意味 宅地建物取引士は、不動産取引の当事者から請求があったときは、宅地建物取引士証を必ず提示しなければならない(宅地建物取引業法第22条の4)。また、宅地建物取引士は、不動産取引の当事者に重要事項説明を行なう際 には、説明の相手方に対して、宅地建物取引士証を必ず提示しなければならない(宅地建物取引業法第35条)。
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