不動産用語集

宅地建物取引業法関連用語

非常用電気等供給施設協定

項目 非常用電気等供給施設協定 / ひじょうようでんきとうきょうきゅうしせつきょうてい
意味 大規模な地震が発生した場合に安全を確保するために必要な、非常用の電気または熱の供給施設を整備・管理することを定めた協定。都市再生特別措置法に基づく協定である。非常用電気等供給施設協定は、都市再生緊急整備地域において作成される「都市再生安全確保計画」に即して、土地所有者等の全員の合意によって締結される。協定で定めるのは、施設の位置、構造基準、制御および作動状態の監視、整備・管理、協定に違反した場合の措置等である。非常用電気等供給施設協定は、締結に当たって市町村長の認可を受けなければならず、認可の公告によって協定は土地等の権利を承継した者に対しても効力を有する(承継効)。宅地建物取引業者は、重要事項説明において、非常用電気等供給施設協定についても説明しなければならないとされている。
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