不動産用語集

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特別決議

項目 特別決議 / とくべつけつぎ
意味 分譲マンションのような区分所有建物において、管理組合の集会で議案を議決する際に、特に重要な議案について特別多数の賛成により可決することを「特別決議」という。この特別決議を必要とする議案は、区分所有法により次の8種類が規定されている。1.管理規約の設定・変更・廃止(同法第31条)2.管理組合法人の成立(同法第47条)3.共用部分等の変更(同法第17条・第21条)4.大規模滅失における建物の復旧(同法第61条第5項)5.建物の建替え(同法第62条)6.専有部分の使用禁止の請求(同法第58条)7.区分所有権の競売の請求(同法第59条)8.占有者に対する引渡し請求(同法第60条)上記の8種類のうち、「建物の建替え」を除く7種類については、特別決議を行なうための議決要件は、「区分所有者数の4分の3以上」かつ「議決権の4分の3以上」の賛成である。ただし「共用部分等の変更」についてはこの議決要件を管理規約により「区分所有者数の過半数」かつ「議決権の4分の3以上」の賛成にまで緩和することができる。また「建物の建替え」についての決議要件は「区分所有者数の5分の4以上」かつ「議決権の5分の4以上」の賛成である。
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