不動産用語集

マンション関連用語

マンション標準管理規約

項目 マンション標準管理規約 / まんしょんひょうじゅんかんりきやく
意味 国土交通省は、平成16年1月23日に、マンション標準管理規約を発表した。これは、(1)マンションに関する法制度の改正(マンションの管理の適正化の推進に関する法律やマンションの建替えの円滑化等に関する法律の制定、建物の区分所有等に関する法律等の改定)や、(2)マンションをとりまく情勢の変化を踏まえて、「中高層共同住宅標準管理規約」を改正したものである。この改正では、標準管理規約の名称と位置付けが変わり、名称は、「中高層共同住宅標準管理規約」が「マンション標準管理規約」に変更された。また、その位置付けが、新規分譲時に分譲業者が参考にするためのものから、居住者(区分所有者)が管理規約を制定・変更する際のモデルにするためのものに変更された。もちろん、新規分譲時に使用されるものとしても、引き続き周知徹底を図っていきたいとしている。なお、この標準管理規約は、あくまでも参考にするためのものであって、強制されるべきものではなく、内容も絶対的なものではない。マンションの形態や規模もさまざまなので、個々の管理組合は、マンション標準管理規約とその解説(「マンション標準管理規約コメント」)を参考にしながら、それぞれのマンションや管理組合にふさわしい規約となるよう、工夫することが肝要である。
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