不動産用語集

環境用語

海中公園地区

項目 海中公園地区 / かいちゅうこうえんちく
意味 国立公園または国定公園の中の海面・海中で指定される地区(自然公園法第18 条の2)。海中公園地区では、建築物の建築、工作物の建築、宅 地造成、海底の形状変更、土石採取、環境大臣が指定する熱帯魚・珊瑚等の捕獲、物の係留、広告物の掲出について、環境大臣または都道府県知事の許可が必要である。
項目別
大分類
環境用語