不動産用語集

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排出抑制等指針(温室効果ガスの〜)

項目 排出抑制等指針(温室効果ガスの〜) / はいしゅつよくせいとうししん(おんしつこうかがすの〜)
意味 事業者に課せられた温室効果ガスの排出を抑制する等の努力義務を果たす上での指針をいう。京都議定書を達成するために制定された地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、2008(平成20)年12月に公表された。排出抑制等指針は、次の事項について定めている。1.事業活動に伴う排出抑制等排出量、設備の設置・運転等の情況把握などの効果的な実施に係る取り組みおよびエネルギー消費効率の高い熱源機への更新などの排出の抑制等に係る措置2.日常生活における排出抑制への寄与に係る措置エネルギー消費効率が高い製品等の製造などこの指針は、マンションやビルの賃貸事業や事業の用に供する店舗、事務所等に対しても適用される。
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