不動産用語集

品確法用語

消費者庁

項目 消費者庁 / しょうひしゃちょう
意味 消費者の利益の擁護・増進などを任務とする行政機関で、2009(平成21)年9月に設置された。消費者庁が担う主な仕事は、食品、家庭用品などの安全、品質等の表示、消費者からの苦情処理、個人情報保護などである。宅地建物取引業による重要事項説明の一部、住宅の品質確保の促進等に関する法律による日本住宅性能表示基準、不当景品類および不当表示防止法における表示などに関する事務は、消費者庁が(場合に応じて他の省庁と共同で)司ることとされている。なお、消費者の利益の擁護および増進に関する重要事項等を調査審議・勧告するための行政委員会として、消費者委員会が設置されている。
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