不動産用語集

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移動等円滑化経路協定

項目 移動等円滑化経路協定 / いどうとうえんかつかけいろきょうてい
意味 バリアフリー化するための経路の整備、管理に関する協定をいう。「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づき、土地所有者等の全員の合意によって締結され、市町村長の認可を得て公告される。移動等円滑化経路協定は、高齢者、障害者等が生活上利用する旅客施設、官公庁施設、福祉施設などが所在し、バリアフリー化のための整備を進めるべく指定される一定の地区(重点整備地区)内の一団の土地について締結され、経路案内設備、エレベーター、エスカレーター等の整備、管理などに関して定められる。この協定の効力は、新たに該当土地の所有者等となった者に承継される。また、この制限は、宅地建物取引の営業における重要事項説明の対象とされている。
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