不動産用語集

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家電リサイクル法

項目 家電リサイクル法 / かでんりさいくるほう
意味 廃棄物の減量や資源の有効利用を推進するため、使用済みの家電製品の部品・材料を再利用する制度を定めた法律。正式には「特定家庭用機器再商品化法」という。制度の対象となるのは、エアコン、テレビ、電気冷蔵庫・冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機である。制度の中心となっているのは、(1)対象となる家電製品を廃棄する消費者は、再利用等のために要する費用を支払った上で当該家電製品を小売業者に引き渡し、(2)家電小売業者は、過去に販売した商品や買い換えの際に引取りを求められた製品を引き取って製造業者等に引渡し、(3)製造業者等は、過去に自らが製造・輸入した製品を引き取って再利用する仕組みである。このうち、(2)および(3)は義務とされている。なお、同制度を実施するための基本方針は、回収率の目標を定めるとともに、「廃棄された物をどのように処理するかという観点を転換し、製品の開発、製造から消費、廃棄等に至る各段階において、廃棄物の排出の抑制、使用済製品の再使用及び部品又は原材料としての利用である再商品化の促進という観点を持った、環境への負荷の少ない循環型経済社会システムを構築することが必要である」としている。
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環境用語