不動産用語集

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換地処分

項目 換地処分 / かんちしょぶん
意味 土地区画整理事業において行なわれる、土地の権利変動等の効果を生じる行政処分をいう。これによって換地は従前の宅地とみなされる。権利変動などの内容は換地計画に定められているが、換地処分によってそれが法的な効果として確定することとなる。換地処分は原則として工事が完了した後に遅滞なく行なわれ、公告される。そして、公告の翌日から、従前の宅地の所有権等は、換地計画において定められた換地の所有権等に変わる。また、換地処分による土地や建物の変動は、事業施行者によって登記される。なお、換地処分は、土地改良事業においても行なわれることがある。
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