不動産用語集

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管理組合

項目 管理組合 / かんりくみあい
意味 区分所有法3条に「区分所有者は、全員で、建物ならびにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる」としている。この定めに基づき、区分所有建物の建物全体の維持管理と、区分所有者間の権利義務を調整するため、区分所有者全員で構成する団体である。 代表者は理事長で、総会で専任された理事の互選により選任する。 通常業務の執行は、複数の理事により構成される理事会がおこなう。
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