不動産用語集

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共有物分割

項目 共有物分割 / きょうゆうぶつぶんかつ
意味 共有物を単独者の所有物とするために分割すること。例えば、相続によって共有している土地を分け合う場合は共有物分割に該当する。それぞれの共有者はいつでも分割の請求をすることができる。ただし、契約によって5年以内は分割しない旨を契約することができる。分割請求がなされた場合は、共有者間で分割の協議がなされるが、整わない場合には裁判所に分割を請求することができる。土地を分割する方法には、分筆してそれぞれを単独の所有とする方法のほか、共有する土地を売却して得た代金を分け合う方法、特定の者の所有とし他の共有者に対しては金銭を支払う方法などがある。なお、ある共有者から持分権を譲り受けた者は、その共有者の権利義務を承継する。
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