不動産用語集

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居住用財産の譲渡の特別控除

項目 居住用財産の譲渡の特別控除 / きょじゅうようざいさんのじょうとのとくべつこうじょ
意味 自己の居住用の土地建物を譲渡した場合に、譲渡利益から3,000万円を控除して課税標準を計算することができる制度。この制度を受けるための適用要件は下記のとおりである。 1.自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。2.売った年の前年及び前々年にこの特例又はマイホームの買換えやマイホームの交換の特例若しくは、マイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。3.売った家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。 4.災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。 5.住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売り、また、家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。 6.売手と買手の関係が、親子や夫婦など特別な間柄でないこと。特別な間柄には、このほか生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含む。
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