不動産用語集

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建築主事

項目 建築主事 / けんちくしゅじ
意味 都道府県及び特定の市町村において、建築基準法上の建築確認、中間検査、完了検査等をつかさどる地方公務員。 国土交通大臣が行う建築主事の資格試験に合格した者の中から、それぞれ都道府県知事又は市町村長によって任命される。 都道府県と人口25万人以上の市には、かならず建築主事を置かなければならない。それ以外の市町村では任意で建築主事を置くことができる。
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