不動産用語集

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工業専用地域

項目 工業専用地域 / こうぎょうせんようちいき
意味 都市計画法(9条)で「工業の利便を増進するため定める地域」と定義されている。この用途地域では、建ぺい率の限度は都市計画により30%から60%の範囲内(10%きざみ)である。また容積率の限度は100%から400%の範囲内(5種類)で都市計画で指定される。この用途地域では次のような用途規制が行なわれている。(建築できるもの)1.公衆浴場2.店舗(面積の制限なし、ただし飲食店等を除く)3.事務所(面積の制限なし)4.工場(面積の制限なし)5.カラオケボックス6.自動車教習所(面積の制限なし)7.倉庫業の倉庫(建築できないもの)1.住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館2.幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院3.老人ホーム4.飲食店等5.ホテル・旅館6.ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場、パチンコ屋・麻雀屋、映画館・劇場、料理店、キャバレー、個室付浴場
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国土利用計画法関連用語