不動産用語集

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固定資産税

項目 固定資産税 / こていしさんぜい
意味 その年の1月1日に所有する固定資産(土地、家屋、償却資産)について、その所有者に対して課せられる市町村(特別区は都)税である(指定都市では区に権限委任)(地方税法342条)。 固定資産税の税額は原則的に固定資産税課税標準額の1.4%とされている。ただし一定の新築住宅については固定資産税額の軽減措置が実施されており、また住宅用地については固定資産税課税標準額そのものが圧縮されている。 固定資産税は毎年1月1日において、固定資産課税台帳に所有者として登録されている者に課税される。したがって、年の途中で不動産の売買が行なわれて、所有者が変わった場合であっても、納税義務者は元の所有者となる。こうした場合は不動産売買契約書に、その年度分の固定資産税額は引渡し日を基準として日割計算し、その前日までの分は売主が、引渡し日以降の分は買主がそれぞれ負担するという条項を設け、残代金決済のときに精算するのが一般的である。
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