不動産用語集

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固定資産税の軽減措置(新築住宅)

項目 固定資産税の軽減措置(新築住宅) / こていしさんぜいのけいげんそち(しんちくじゅうたく)
意味 新築住宅に対する固定資産税の課税額を、新築後一定期間、減額する特例。特例が適用されるのは次の2つの場合で、それぞれ固定資産税額が2分の1に減額される。1)一般の住宅については、新築後3年間、床面積120平方メートル相当部分について2)中高層耐火住宅については、新築後5年間、床面積120平方メートル相当部分について対象となる住宅は、床面積が50平方メートル(戸建て以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下のものに限られる。ただし、これらの特例の適用については期限が定められているので、具体的な期限について確認が必要である。また、認定長期優良住宅については、軽減する期間が、一般住宅については5年間に、中高層耐火住宅については7年間に延長される。この適用期限も同様である。
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