不動産用語集

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指定確認検査機関

項目 指定確認検査機関 / していかくにんけんさきかん
意味 「指定確認検査機関」制度は、平成10年の建築基準法改正により、これまで特定行政庁の建築主事が行なってきた確認および検査業務について、新たに必要な審査能力を備える公正な民間機関(指定確認検査機関)も行なうことができるものとする制度である。この機関の指定は、一の都道府県の区域で業務を行う機関については、都道府県知事が行い、二以上の都道府県の区域で業務を行う機関については、国土交通大臣が指定を行っている。 指定確認検査機関による確認済証は、建築主事による確認済証とみなされる(建築基準法6条の2)。また、指定確認検査機関が、完了検査又は中間検査を工事完了又は一定の工程に係る工事終了の日から4日以内に引き受けた場合には、建築主事による完了検査又は中間検査は不要となり、検査の結果、建築物等が建築基準関係規定に適合していると認めたときは、建築主に検査済証又は中間検査合格証を交付し、これらは、建築主事による検査済証又は中間検査合格証とみなされる(建築基準法7条の2、7条の4)。 構造計算書偽造問題への対応及び建築物の安全性の確保のため、平成18年6月に建築基準法が改正され、指定確認検査機関の業務の適正化が図られ、損害賠償能力、公正中立要件、人員体制等の指定要件が強化されるとともに、特定行政庁に立入検査権が付与されるなど、指定確認検査機関指導監督の強化が図られている。
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