不動産用語集

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住宅の品質確保の促進等に関する法律

項目 住宅の品質確保の促進等に関する法律 / じゅうたくのひんしつかくほのそくしんとうにかんするほうりつ
意味 住宅の性能に関する表示基準及びこれに基づく評価の制度を設け、住宅に係る紛争の処理体制を整備するとともに、新築住宅の請負契約又は売買契約における瑕疵担保責任について特別の定めをすることにより、住宅の品質確保の促進、住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的として(住宅の品質確保の促進等に関する法律1条)、平成12年4月1日から施行された法律。略して住宅品質確保法または品確法と呼ばれる。本法律の主な内容は下記のとおりである。 1.新築住宅の取得契約(請負、売買)において、基本構造部分(柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分)について10年間の瑕疵担保責任(修補請求権等)が義務づけられている。2.住宅性能を契約の事前に比較できるよう新たに性能の表示基準を設定するとともに、客観的に性能を評価できる第三者機関(登録住宅性能評価機関)を設置し、住宅性能評価書を作成することにより、住宅の品質の確保を図っている。住宅性能評価書には、設計図等をもとに作成される設計住宅性能評価書と、実際に住宅を検査することにより作成される建設住宅性能評価書がある。ただし、住宅性能評価は新築住宅の供給者の任意の申請により行われるもので、すべての住宅に義務付けられているわけではない。3.建設住宅性能評価書が交付された住宅について、指定住宅紛争処理機関に対して、紛争の処理を申し立てることができる。4.上記3の指定住宅紛争処理機関を支援する等の目的で、住宅紛争処理支援センターが設置された。
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