不動産用語集

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大臣免許

項目 大臣免許 / だいじんめんきょ
意味 宅地建物取引業者が国土交通大臣から免許を受けていること。宅地建物取引業を営もうとする者が、2以上の都道府県において事務所を設ける場合には、国土交通大臣から免許を受けることが必要とされている(宅地建物取引業法第3条第1項)。この規定にもとづき、国土交通大臣から免許を受けることを、一般に「大臣免許」または「国土交通大臣免許」と呼んでいる。なお、2001(平成13)年1月6日より前は、国土交通省ではなく建設省が所管していたため、2001(平成13)年1月6日より前にこうした免許を受けた場合は「建設大臣免許」である。
項目別
大分類
宅地建物取引業法関連用語