不動産用語集

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第二種住居地域

項目 第二種住居地域 / だいにしゅじゅうきょちいき
意味 都市計画法に基づく用途地域のひとつ。主として住居の環境を保護するため定める地域である(都市計画法9条6号)。住居系の地域であるが、大規模な飲食店、店舗、事務所などの建築も可能であり、階数や床面積の制限はなく、カラオケボックス、パチンコ店などの遊戯施設、畜舎、自動車教習所も建てられる。 また、作業場が50m2以下なら、小規模な食品製造業に加えて、危険性や環境悪化のおそれが少ない工場も建築可能である。ただし、劇場や映画館、ダンスホール、営業用倉庫などは建築できない。
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