不動産用語集

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第二種低層住居専用地域

項目 第二種低層住居専用地域 / だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき
意味 都市計画法(9条)で「主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。この用途地域では、建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内(10%きざみ)で都市計画で指定され、容積率の限度は50%から200%の範囲内(6種類)で都市計画で指定される。また良好な住環境を確保するため、建築物の高さが10m(または12m)以下に制限されていることがこの用途地域の大きな特徴である。これを「絶対高さの制限」という。なお制限が10m・12mのいずれになるかは都市計画で定められている。この用途地域では次のような用途規制が行なわれている。(建築できるもの)1.住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館2.幼稚園、小学校、中学校、高校、公衆浴場、老人ホーム3.店舗(日用品販売店舗、喫茶店、理髪店等のみ)4.2階以下で作業場の面積が50平方メートル以下のパン屋等の工場(建築できないもの)1.大学、専修学校、病院2.上記に挙げたもの以外の店舗3.事務所4.上記に挙げたもの以外の工場5.ホテル・旅館6.遊戯施設・風俗施設7.自動車教習所8.倉庫業の倉庫
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国土利用計画法関連用語