不動産用語集

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宅地建物取引業

項目 宅地建物取引業 / たくちたてものとりひきぎょう
意味 宅地建物取引業とは「宅地建物の取引」を「業として行なう」ことである(法第2条第2号)。ここで「宅地建物の取引」と「業として行なう」とは具体的には次の意味である。1.「宅地建物の取引」とは次の1)および2)を指している。1)宅地建物の売買・交換2)宅地建物の売買・交換・賃借の媒介・代理上記1.の1)では「宅地建物の賃借」が除外されている。このため、自ら貸主として賃貸ビル・賃貸マンション・アパート・土地・駐車場を不特定多数の者に反復継続的に貸す行為は、宅地建物取引業から除外されているので、宅地建物取引業の免許を取得する必要がない。またここでいう「宅地」とは、宅地建物取引業法上の宅地を指す(詳しくは「宅地(宅地建物取引業法における〜)」を参照のこと)。2.「業として行なう」とは、宅地建物の取引を「社会通念上事業の遂行と見ることができる程度に行なう状態」を指す。具体的な判断基準は宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の「第2条第2号関係」に記載されているが、主な考え方は次のとおりである。1)取引の対象者広く一般の者を対象に取引を行なおうとするものは事業性が高く、取引の当事者に特定の関係が認められるものは事業性が低い。2)取引の反復継続性反復継続的に取引を行なおうとするものは事業性が高く、1回限りの取引として行なおうとするものは事業性が低い。
項目別
大分類
宅地建物取引業法関連用語