不動産用語集

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宅地建物取引主任者資格試験

項目 宅地建物取引主任者資格試験 / たくちたてものとりひきしゅにんしゃしかくしけん
意味 宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引主任者になるための資格試験のこと。試験内容はおおむね次のとおりである。 1.土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。2.土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。3.土地及び建物についての法令上の制限に関すること。4.宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。5.土地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。6.宅地及び建物の価格の評定に関すること。7.宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。国土交通大臣が指定した試験機関(不動産適正取引推進機構(RETIO))が全国都道府県知事の委任を受け、全国共通問題で、同一日に実施されている。
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宅地建物取引業法関連用語