不動産用語集

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建物滅失登記

項目 建物滅失登記 / たてものめっしつとうき
意味 建物がなくなった場合に、当該建物に関する登記簿を閉鎖することをいう。滅失登記は建物所有者等の申請によって行なわれるが、申請は滅失の日から1ヵ月以内にしなければならないとされている。登録免許税は非課税である。なお、土地の売買や融資に当たって、建物滅失登記の確認を求められることがある。
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