不動産用語集

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地上権等がある場合等における売主の担保責任

項目 地上権等がある場合等における売主の担保責任 / ちじょうけんとうがあるばあいとうにおけるうりぬしのたんぽせきにん
意味 不動産の売買において、引き渡した不動産に、買い主が知らない地上権、対抗力のある不動産賃借権、地役権、留置権、質権が付着していた場合に生じる売り主の契約不適合責任をいう。担保責任を負わせるには、買い主が、追完請求(付着した権利を消滅させるなどの請求)、代金減額請求、損害賠償請求、解除権の行使をしなければならない。これらの請求等を行なうためは、買い主は、原則として契約不適合を知った時から1年以内に不適合である旨を通知しなければならないとしている。ただし、売り主が不適合を知っていたときまたは重大な過失によって知らなかったときはその限りではないとされている。
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