不動産用語集

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登記名義人表示変更・更正登記

項目 登記名義人表示変更・更正登記 / とうきめいぎにんひょうじへんこう・こうせいとうき
意味 登記名義人自体は変更がないが、その表示(住所・氏名・名称・事務所の所在)に住所移転などにより変更が生じた場合には、その表示を変更する登記を登記名義人は単独で申請することができる。また、現在の表示が登記をした時点から誤りであった場合には、表示を更正する登記を同様に単独で申請することができる(不動産登記法64条1項)。こららの登記の申請は、他の一般的な権利に関する登記とは異なり、権利変動を登記原因としていないために、登記権利者、登記義務者が存しないからである。
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