不動産用語集

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土地区画整理事業

項目 土地区画整理事業 / とちくかくせいりじぎょう
意味 土地区画整理法に基づき、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用増進を図るため、土地の区画性質の変更及び公共施設の新設・変更を内容とする事業。地権者からその権利に応じて少しずつ土地を提供(減歩)してもらい、この土地を道路・公園などの公共用地に充てる他、その一部を売却し事業資金の一部に充てる(公共用地に充てる分を公共減歩、事業資金に充てる分を保留地減歩と呼ぶ)。 地権者においては、土地区画整理事業後の宅地の面積は従前に比べ小さくなるものの、都市計画道路や公園等の公共施設の整備や、宅地の整地により、利用価値の高い宅地が得られる。
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