不動産用語集

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土地区画整理法

項目 土地区画整理法 / とちくかくせいりほう
意味 土地区画整理事業に関し、その施行者、施行方法、費用の負担等必要な事項を規定することにより、健全な市街地の造成を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的として昭和29年に制定された法律。土地区画整理事業とは、都市計画区域内の土地について、土地の区画形質を改め、道路・公園等の公共施設の新設・変更を行うことによって、宅地の利用の増進と公共施設の整備改善を図ることを目的として行われる事業をいう。事業により新設される道路・公園等の公共施設の用地や売却して事業費に充てるための保留地は、減歩(従前の宅地の地積を減じること)により生み出される。本事業の施行者は法律上限定されており、主なものとしては、個人施行者、土地区画整理組合、都道府県および市町村などがあげられる。また、土地区画整理事業の施行区域の確認は都道府県又は市町村で確認することができる。事業の認可後の指定等は土地区画整理の事務所で確認することができる。
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民法その他法律関連用語