不動産用語集

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復代理人

項目 復代理人 / ふくだいりにん
意味 代理人は、本人から与えられた権限内の行為の全部または一部を、他の者を選任して行なわせることができる。このとき、代理人から選任された他の者を「復代理人」という。1.復代理人の代理権の範囲復代理人の権限は、本来の代理人(原代理人という)から与えられた範囲に限定される。このため、原代理人が与えた権限の範囲を復代理人が逸脱した場合には、復代理人の行為は無権代理となる。また、原代理人の代理権が消滅すれば、復代理人の代理権も消滅するものと解されている。2.復代理人の代理行為の効果復代理人の代理行為については、その法律効果は、直接、本人に帰属することとされている。つまり復代理人は、原代理人を代理するのではなくて、本人を直接的に代理するものとされている(民法第107条第1項)。3.復代理人がいるときの原代理人の地位復代理人を選任した後においても、原代理人が本人を代理することには何ら変化がない。原代理人の代理権は従来のとおり存続する。4.原代理人(任意代理人)による復代理人の選任と監督責任本人と原代理人の関係が「任意代理」である場合は、本人は原代理人を特別に信任しているため、原代理人が復代理人を選任することは原則的に許されない。選任できるのは「本人の許諾があるとき」と「やむを得ない事情があるとき」に限られる(民法第104条)。こうして復代理人を選任した場合には、原代理人は選任したことの反面として、復代理人の非行(例えば義務違反)に対して、原代理人が責任を負わなければならない(民法105条第1項)。ただし「本人の許諾があるとき」は、原代理人の責任は軽減されている(民法第105条第2項)。5.原代理人(法定代理人)による復代理人の選任と監督責任本人と原代理人の関係が「法定代理」である場合は、原代理人は法律上当然に代理人となったのであり、その代理権の範囲も広範・多岐にわたる。そのため、原代理人が復代理人を選任することは自由とされている(民法第106条)。こうして復代理人を選任した場合には、原代理人は選任したことの反面として、復代理人の非行(例えば義務違反)に対して、原代理人が責任を負わなければならない(民法105条第1項・第106条)。なお、原代理人の責任を軽減する民法第105条第2項の規定は、法定代理人である原代理人には適用されない(民法第106条)。
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