不動産用語集

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物納

項目 物納 / ぶつのう
意味 税金を金銭以外のもので納入する方法をいう。税金は金銭で納付することが大原則であるが、相続税についてのみ例外的に相続財産による物納が認められる。その際には、延納(納税の延期)によって金銭で納付することが困難である事由と、税務署長の許可が必要である。物納できる財産として、1.国債・地方債、2.不動産・船舶、3.社債・株式・証券投資信託または貸付信託の受益証券、4.動産の順序が認められているが、管理・処分に不適当な財産は除外される。その評価額は、相続税課税の際の評価によるとされ、納められた財産は、通常、競売に付され換金される。なお、税の滞納などの際に財産が差し押さえられることがあるが、これは物納とはまったく違う手続き・方法である。
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