不動産用語集

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不動産取得税の軽減措置(住宅の建物部分)

項目 不動産取得税の軽減措置(住宅の建物部分) / ふどうさんしゅとくぜいのけいげんそち(じゅうたくのたてものぶぶん)
意味 住宅の取得に当たって、住宅の建物部分に係る不動産取得税を軽減する措置。1)軽減措置の対象となるのは、次の要件を満たす場合である。・取得した個人の自己所有・住宅の床面積が50平方メートル(共同貸家住宅の場合は40平方メートル)以上240平方メートル以下・既存住宅の場合は、1982年1月1日以後に新築され、耐火建築物は築後25年以内・木造等建築物は築後20年以内であり、一定の耐震基準を満たしていること2)課税の軽減は、課税標準の控除及び税率の特例の二つである。(1)課税標準の控除・新築住宅の場合: 1,200万円を住宅価格(評価額)から控除・既存住宅の場合:建築年に応じて一定額(建築年が新しいほど大きい)を住宅価格(評価額)から控除(b)税率の特例・3%に軽減(本則は4%)ただし、この特例の適用については期限が定められているので、具体的な期限について確認が必要である。なお、認定長期優良住宅および認定低炭素住宅に対する不動産取得税の課税については、別途の軽減措置がある。
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