不動産用語集

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未成年者

項目 未成年者 / みせいねんしゃ
意味 満20歳の誕生日を迎える前の者を「未成年者」という(民法第4条)。ただし満20歳未満であっても、婚姻をした者はもはや「未成年者」ではなくなり、成年となる(民法第753条)。なおこの場合に、婚姻を解消したとしても「未成年者」に戻ることはなく、成年のままである。未成年者が契約をなすには、親権者(または未成年後見人)がその契約に同意することが必要である。この同意を得ないで未成年者が契約をした場合には、未成年者はこの契約を取り消すことができる(民法第4条)。なお親権者と未成年後見人は、総称して法定代理人と呼ばれる。
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